限定正職員制度に対する質問状と大学当局の回答について

東北大学職員組合はこれまで「希望者全員の無期転換」を目指して運動してきましたが,大学当局は無期転換とは全く関係のない「限定正職員」という制度を提案してきました。 当組合では,この制度にはいくつかの欠陥があると考えています。そこで,当組合は5月18日に大学当局に対して質問状を提出しました。以下は当組合の質問と6月7日に大学当局から示された回答です。
組合からの質問をで、大学からの回答をで示しました。

大学当局の回答には釈然としないところが多々あります。それらの問題点は、そもそも無期転換を認めないという方針に起因していると思われます。皆さんも一緒に考えてみませんか?

本サイト担当者ほか何人かの感想コメントをで加えてあります。必ずしも組合の公式な評価ではありません。6月16日には事務担当者向けの説明会が開かれるとのことです。組合の評価はその内容を受けて行う予定です。しかし、その前夜の時点で、私たちの目から見ると極めて不十分な制度のまま実施に踏み出そうとしていることをお伝えします。

1.目的限定職員について再度調整することについて

1. 2月13日の交渉で大学側は、目的限定職員の制度には問題があることがいろいろ言われており、再度調整するということを明言しました。
大学側が検討した結果、改善した内容はどうなったでしょうか。

目的限定職員については、当時、各部局からも質問が来ており、業務限定職員と併せ、現在まで制度設計を続けてきたところである。
なお、限定正職員の公募要項(案)等については、6月16日(金)に各部局の事務担当者向けの説明会を開催する予定である。

何がどう変わったのか(変わらないのか)を知りたいのですが...。もっとも以下の回答を見ると何かが改善されたようには思えませんが...

2. なぜ、目的限定職員という制度が許されるのかについて、業務と待遇との関係でそもそも制度的におかしいのではないでしょうか。つまり、大学の限定正職員制度案は、在職者の仕事の内容を変えずに待遇改善するという制度ではなく、優秀な人に対して新たにより良い待遇を与える制度案であり、この制度にとっては、優秀な人にその待遇を与えようとすることには合理性がありますが、とくに優秀でない人にその待遇を与えようとすることには合理性がないのではないでしょうか。

本学の限定正職員採用後の業務遂行の状況等については、いわゆる正規職員に準じた人事評価を実施し、役割・期待を明確にし、処遇等に反映させることを想定しているものである。

採用の基準について聞いているのです。採用後の評価のことではありません。

3. 1つのプロジェクトの終了をもって杓子定規に雇用を終了することについて
1つのプロジェクトが終わっても、次のプロジェクトに、という形でつないできた人も現実にはいるのではないでしょうか。そのような人を目の前のプロジェクトで雇用終了とするのはおかしいのではないでしょうか。

当初のプロジェクト終了後、形式的には別のプロジェクトであっても、実質的には同一のプロジェクトが継続して行われる場合で、同人に対して採用当初設定した目的に係る業務が継続して行われ、かつ、同人のスキル等が合致しているのであれば、雇用は継続されるものと考える。

継続していないプロジェクトでも、同じようなスキルを要求される仕事があり、それをつないで来た人もいたはずですが、今後はできなくなるということですね?人材の使い捨てですね。当人にとっては命と生活の問題ですよ。

4. 目的限定職員の応募資格がある人は、他の限定正職員には応募できないとされていますが
・目的限定職員で申請しなければ、業務限定職員(一般、特殊)に応募できるのでしょうか。

目的限定職員の申請要件に該当する者は、業務限定職員(一般、特殊)への申請はできない。

・また、業務限定職員(一般)、業務限定職員(特殊)、目的限定職員の3つの枠のいずれにも入らないと言われている人がいるようですが、どれにもあてはまらない人がいるのはおかしいのではないでしょうか。

どれにも当てはまらない人はいない。

・一定の所定労働時間、年齢を満たせば、准職員・時間雇用職員ならば皆申請できる制度案のはずなので、どれにも応募できない、ということがあるならば論理的におかしいのではないでしょうか。

上記回答に同じ。

・説明会での課長説明を聞いていると、複数の限定正職員に該当するような場合には、先生と相談して主に何に該当するかを決めた上で連絡するように言われているようですが、そうすると、結果として、何にも当てはまらないという問題につながるのではないでしょうか。

上記回答に同じ。

どれにも申請できないと言われた人が実際にいるから尋ねたのですが、周知が不十分ということですね。

5. 秘書やプロジェクト等が目的限定職員になった場合、その期間中に、次の目的限定職員に応募できなければおかしいのではないでしょうか。

目的限定職員は、期限を限定するものではなく、あくまでも目的が限定され、当該目的が終了することで業務も終了(雇用契約を解消)することが明らかなものである。

・准職員、時間雇用職員のための採用制度であるとしか言われていないので、現に目的限定職員である人が次の目的限定職員に応募することは想定していないのかもしれませんが、目的限定職員も有期雇用なので、受験資格がないことは不公平ではないでしょうか。

上記回答に同じ。

なんとしても雇い止めしないといけないというわけですね。命と生活の問題なのですが。

6. 目的限定職員として定められた雇用期間の後、引き続き働くことを認めず、半年間以上のクーリング期間を入れなければならない、と言われる問題について
・クーリングがなければ、次の目的限定職員に採用されることが決まった時点で無期転換権が発生するのでしょうか。
・教授付きの秘書の場合、次の教授も同じ秘書を雇いたい、ということはあり得ると思いますが、しかし、現在の案では、半年以上のクーリングをおかなければならず、また、准職員・時間雇用職員であることが受験資格なので、新たに准職員・時間雇用職員から始めよ、ということになるのでしょうか。

限定正職員の期間は、無期の雇用期間であるため、クーリング期間に該当するものである。

なんとも分かりにくい回答です。以前の説明会での説明とは違うような気もしますが、つまりクーリング期間は必要ないのですね。しかし、「限定正職員の期間は、無期の雇用期間」というのはおかしいような気もします。プロジェクト終了までと期限を区切った有期雇用ではないのでしょうか。

2.B区分関係

1. B区分で事務一般の業務に従事している人は、業務限定職員には応募できますが、それに加えて、あるいは選択して、目的限定職員に応募することもできるのでしょうか。

従来から雇用の更新限度がないと整理されている者については、要件を満たせば、限定正職員への申請は可能である。

2. B区分に該当する教員付きの秘書が労働契約法第18 条に基づいて無期転換する場合に待遇改善がないのは、業務としては目的限定職員と違わないのに不公平なのではないでしょうか。

労働契約法第18条に基づき、無期労働契約に転換させるものである。

同じ職務についていながら待遇が異なる理由はなんでしょうか?

3. B区分の秘書は、待遇改善されようとすると雇止めが待っている、ということになると思いますが、それはおかしいのではないでしょうか。

それぞれの制度に基づく雇用であり、労働契約法第18条に基づく無期転換とは異なるものである。

・また、その意味では、秘書業務で非常に優秀な人を長期に確保する道がこの制度にはないのではないでしょうか。

上記回答と同じ。

つまり,この制度に大きな欠陥があるということを意味していると思われますが。

3.その他

1. 業務限定職員(一般、特殊)には、本来、優秀ならば誰でも応募できるはずです。その意味で、教員付きの秘書やプロジェクト従事者が応募できないのはおかしいのではないでしょうか。

各職員区分の要件・資格に応じて申請していただくことになる。

2. 同じ事務補佐員が、一般の事務に従事することもあれば、秘書業務に従事することもあります。このことについて
・一般事務と秘書を行ったり来たりしている人は、両方から選べるのでしょうか。
・それとも、現についている業務内容にしばられるのでしょうか。

申請に当たっては、申請時点での職名又は業務内容で判断していただくことになる。

質問の主旨を判ってもらえていないようです。目的限定と一般の両方をこなせるという事はそれだけ優秀な人材ということでしょう。優秀な人材を確保するという目的はどこに行ったのでしょうか。

・なぜ一般の事務には特別に厳しいハードルを設けるのでしょうか。

質問の意味が不明。

業務限定職員(一般)の試験内容だけが他と比べて難しいのは明らかだと思います。その理由は何なのでしょうか。

3. 平成30年3月 31日が上限5年とされている人には、限定正職員に採用されるチャンスが1回しかないのは不公平ではないでしょうか。

法人採用試験、登用試験と同様、年1回実施する試験である。

これも質問に答えてもらえていません。今年3年目の人は3回、4年目の人は2回の受験チャンスがあるのに対して、5年目の人には1回しかチャンスがないのは不公平ではないのでしょうか。制度の導入時には移行措置が設けられるのが常識ではないのでしょうか。


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